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1.収支を把握するため。事業の健康状態をチェックするため
 

・収入と支出がどれくらいあり、利益がどれぐらいあがってるのかを把握するため。
        収入(売上)−支出(経費)=儲け(利益の算出)
・個人、会社問わず、経営の舵取りに役立つ情報を得ること
       (今月、来月などの資金繰り計画を立てる資料になります)
・誤謬、不正の発見防止に有効
 (経理作業に経営機能が有効に作用していると、誤謬、不正等の発生が皆無とはいかないまでも、極力低く抑えることが出来ます)

 
2.商売を続けていく上で周りの人達への情報提供をするため
 

・「株主さん」      法人個人問わず、資金提供してくれた人達(法人・個人)
・「民間銀行や公庫」 設備資金や運転資金を調達(融資)、返済を継続していく為の資料作り。
・「取引先」       事業の健全性をアピールするために(大手企業と取引開始するときなど)

 
3.納税、納める税金を計算(確定申告)のため
 

(税金を計算する上で、決算書(会社)収支内訳書・青色申告決算書(個人))が税金計算の基礎資料になります)
・「国(税務署)」(国税) 法人税(法人)・所得税(個人)・消費税 (法人、個人)
・「県」事業税(法人、個人)地方消費税(法人、個人)
・「市」市民税(法人)市町村民税(個人)、個人事業者であれば国民健康保険料の算出の基礎となります

 
見落としがちな重要なポイント

消費税の計算をする上で領収書の保存・帳簿記入をしておかないと仕入控除が受けられません。これは非常に重要です。税務署の調査にて指摘され、何百万も追徴される判例がたくさんあります。

 
4.納税額を安くするため
 

・税金を計算する上で、日ごろの記帳、経理は非常に重要です。
青色申告特別控除を受けられます。この青色申告特別控除を受けられるかそうでないかは、日ごろの記帳、経理の方法によって決まります。

 
白色申告(特別控除額 0円)

(1)原則として、記帳義務は無し。ただし、前年又は前々年の所得が300万円を超える場合はあり。

(2)原則として、家族従業員の給与は必要経費に算入されません。
例外的に、家族従業員に支払った給料については、一定の要件を元に、一定の金額(かなり少額)に限り、経費の算入を認めています。

(3)赤字が出ても、ほとんどの場合は翌年以降に繰り越せません(一定の場合に限り繰り越せる)

(4)申告期限を過ぎても受け付けてくれる。

(5)帳簿を付けてない場合などは、推計課税(非常に怖いです)の可能性が多分にあり!

 
青色申告(特別控除額10万円)

(1)単式簿記(簡易な計算)でもOK

(2)青色専従者給与
 (奥さんや同一生計親族の給料を一定の要件を基にに」)経費にできる。(注1)

(3)赤字が出たら、その赤字を翌年以降3年間繰り越せる
 (税金を計算するうえで非常に有利)

(4)申告期限を過ぎても受け付けてくれる。

(5)税務調査の時に、帳簿に基づかない推計課税はされない。

 
青色申告(特別控除額65万円)

(1)複式簿記じゃないとダメ。
(貸借対照表+損益計算書を添付しなければならない)

(2)青色専従者給与
(奥さんや同一生計親族の給料を一定の要件を基に)経費にできる。(注1)

(3)赤字が出たら、その赤字を翌年以降3年間繰り越せる
(税金を計算するうえで非常に有利)

(4)申告期限(3/15)厳守!! 
 (申告期限を過ぎたら10万円控除になる)

(5)税務調査の時に、帳簿に基づかない推計課税はされない。

 
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(注1)専従者控除等
所得税では、原則として生計同一親族(一つ屋根の下に暮らす親族)に支払った経費は
必要経費に算入することが出来ません。
ただし例外的に、家族従業員に対して支払った給料については、「一定の要件の元に」経費の算入を認めています。

 
この取扱いが青色と白色で大きく異なります。
 

夫婦2人だけで営んでいる事業で、奥さんに給料を支払う前の所得が300万円だと仮定します。
実際に奥さんに支払っている給料が月25万円で年300万円だとすると…。

奥さんが納める税金は、給与所得の300万円に係る分で違いはありません。
これに対して、事業主のご主人が支払う税金は、

・青色の場合
 300万円 - 300万円(青色事業専従者給与・・・奥さんにお支払いいただく給与) = 0円
 所得が0円税金を納めなくて済むようになります。

・白色の場合
 300万円 - 86万円(事業専従者控除額の限度額) =214万円
 214万円に対する税金が課税されます。

上記に該当しない、家族従業員を使わずに仕事をしていて、所得が300万を超えないようなお仕事の場合には、記帳の手間が省ける、簡易な計算で済む、白色申告でも良いのではないでしょうか。
どちらを選択するにしても、ご自分の業務内容や性格を考えて決定されてください。

皆さんも一度は「青色申告だと税金が安くなる」という話を聞いたことがあると思います。
「税金が安くなるなら当然青色!」と、適用要件を読んでみると、
「取引の一切を正規の簿記の原則に従って記録し、これに基づき貸借対照表と損益計算書を作成すること…」
と書いてあり、このあたりで頭の中は???でいっぱいで、
「なんか面倒くさそうだから白色でもいいかなぁ」とか、
「取りあえず青色の届出だけ出しておいて、来年の3月に考えよう」
とか思ってしまった方もいるのではないでしょうか?
結論を先に書きますと、青色用の帳簿をつける作業はさほど面倒ではありませんので、青色申告をお勧めします。ただ、白色申告にはメリットがまったく無いのかと言うと、そうとも言い切れません。

 
■市販の会計ソフトと確定申告について

とても便利なパソコン会計ソフトですが、「正しくなくてもそれなりのものが出来てしまう」ことが問題です。
そして、個人で確定申告書するにしても、平成16年より国税庁のHPにて無料で簡単に作成することが可能になりました。

それらの申告書は一見すると、キチンと出来てます。
内容を見てみると、所得の区分が違っていたり、経費では無いものを経費に入れてしまっていたりと、入力した数値そのものが正しいものでは無い場合のものも多く、何年かしてから税務署からの連絡が入り、後から修正をするということも多々あるようです。

実務上、税金を多く払うような間違えは問題視されませんが、少なく払うような間違えは当然問題となります。
今の時代、ネットで検索すれば大抵の疑問も解けますし、実際に問題になってから考えるのもひとつの方法ですが、税務の専門家の税理士・会計事務所に相談をして、適正な申告をしていた方が良いと思います。
また、記帳代行ドットコム岩手や会計事務所のような記帳代行業に委託する場合でも、領収書をそのまま丸投げするのと、ある程度、自分で帳簿整理が出来ているのでは、支払う手数料も違ってくるのでは無いでしょうか。

 
■税務相談について

記帳代行ドットコム岩手」「e-経営.net」では、提携税理士が親切に税務相談に乗ってくれます。
どんな些細な質問でもお気軽にどうぞ。記帳代行ドットコム岩手提携税理士がお答えいたします。
ただし、ご質問の内容によっては時間を頂く場合もございます。

 
 

経理の目的は、計数を管理し、分析するスタッフ機能を果たすことを目的としますが、
以下のような点からも必要とされます。

 
1.日常業務の記録を残す
 

日々のご商売の取引事実の記録という形で残す事によって、後日問題が生じた場合に、追跡調査をするときに非常に役立ちます。

 
2.比較・分析に役立つ
 

日々の取引記録をもとに作成した試算表および決算書等により残高項目、損益項目の月次及び対前期比較によって現状が異常か正常かの判定を非常に楽に行う事ができます。

 
3.経費の節減ができる
 

整理された会計帳簿や決算書などがあると、自ずとそこにはコントロール機能が働いてくるものであり、経費の無駄の節減、あるいは排除することが可能となります。

 
4.資金繰りに役立つ
 

資金繰りは資金繰計画に基づいて実施されるわけですが、資金繰計画は帳簿記帳数値の分析、比較により、導き出されるものです。したがって資金繰計画は、経理サイドの営業といっても過言ではありません。

 
5.貸倒債権発生の防止に役立つ


会社が存続し発展し続けていくためには、売上げた債権の管理を充実し早期に回収を実現しなければなりません。経理による債権残高管理の徹底は貸倒債権発生の防止に重要な意味をもっています。

 
6.予算コントロールが可能
 

経理は、予算編成作業に必要な基礎資料を提供します。
そして編成された予算に基づき、運用が適切に行われているか否か、予算実績対比をし、期中においての指針を示し、常にコントロールする役割をになってい ます。


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